会社を解散・清算するための手続き

法人から個人成りする際、これまで事業を行っていた法人を解散・清算するか、休眠させる必要があります。

解散・清算とは、会社を消滅させてしまうことです。

休眠とは文字通り、一時的に眠らせる、つまり会社の事業活動を停止させることになります。

ここでは、解散・清算の手続きを確認しておきましょう。

会社設立時には法務局で会社設立登記を行いますが、解散・清算時も同様にまず法務局でその旨を登記します。

順番としては、法務局で解散登記を行い、会社の営業活動を完全に停止させるのです。

その次に残った資金を換金したり、負債が残る場合はそれを返済したりする清算が必要となってきます。

残余財産を株主に分配し終わるとようやく清算結了の登記ができ、ここで会社は完全に消滅するのです。

一方、この登記が済まないうちは会社が存続しているので、社会保険事務所や税務署などから問い合わせがくることもあります。

また、清算手続きが終わらないうちに年度を超した場合は、税務申告が必要です。

解散登記だけですぐに会社がなくなるわけではなく、清算手続きがすべて完了するまでは清算手続き中の会社となります。

この状態の会社は清算関連の活動しかできず、これまでのような営業活動はできません。

そのため、事業に関するものは会社解散の時点ですべて個人に移転させておきましょう。

もし借入や税金の滞納分などがあるなら、金融機関や当局に相談すると良いです。

どうしても返済が難しいときは、民事再生や破産などの手続きを行いましょう。